農薬登録申請
農薬登録における適用作物名について
(2011年4月1日 最終改正)
申請に用いる作物名は、原則として「農薬の登録申請に係る試験成績について」(平成12年11月24日付け12農産第8147号農林水産省農産園芸局長通知)の運用について(平成13年10月10日付け13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知)の別表1(1-1及び1-2) (189KB,PDF)に掲げる名称を用いるものとされています。
表の使用に際しては以下の事項に留意してください。
注1 掲載されている作物名の中には、現在、農薬の適用作物には含まれてない作物を含みます。なお、適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合があります。
注2 品種名及び栽培条件(施設栽培等)等については省略している場合がありますが、農薬登録時に品種名又は栽培条件等の指定がある場合は、当該品種又は栽培条件等にのみ使用できるものです。
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