農林水産消費安全技術センター
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B.農薬の使用についての質問

質問

B-1. 個別の病害虫などに使用できる農薬を調べるにはどうしたらよいですか。

B-2. 農薬の「登録の有効期間」満了以後の取り扱いは「直ちに失効」なのでしょうか。また、登録の有効期間が間近に迫った薬剤は、どのように調べたらよいですか。

B-3. 購入後の農薬に登録内容の変更があって、それに気づかずに使用した場合は農薬取締法違反になるのでしょうか。

B-4. 「農薬登録情報提供システム」で調べた農薬の有効期間と、製品に記載された有効期限の時期が異なる場合があるのはどうしてですか。どちらを見て使用したらよいですか。

B-5. 同じ有効成分の農薬でもメーカーによってラベルに記載されている最終有効年月が異なっているのはどうしてですか。

B-6. 「とうもろこし」に登録のある農薬は、「スィートコーン」に使用することはできますか。また、「ベビーコーン」や「ヤングコーン」は「未成熟とうもろこし」に含まれますか。

B-7. 「葉ねぎ」に登録のある農薬は、「ねぎ」に使用することはできますか。また、「あさつき」や「わけぎ」は「葉ねぎ」に含まれますか。

B-8. 「だいこん」に登録のある農薬を使用した場合、間引き菜を出荷することは可能でしょうか。

B-9. 「てんさい」に登録のある農薬は、根や葉を調理して食べる「ビート」に使用することはできますか。

B-10. 「ショウガ」に登録のある農薬は、「ウコン」に使用することはできますか。

B-11. 「つわぶき」は、農薬の使用上「ふき」に入るのでしょうか。それとも「ふき」と「つわぶき」は別物の作物でしょうか。

B-12. 中玉トマトは「トマト」、「ミニトマト」どちらの農薬登録に従えばいいのでしょうか。

B-13. 「花き類」(食用ではない)は「野菜類」に使用できる農薬はすべて使用できるのでしょうか。もしできるとすれば分類は「野菜類」で考えて良いのでしょうか。

B-14. 「畑わさび」に使用できる農薬を「農薬登録情報提供システム」で調べると、「野菜類」の中の「あぶらな科野菜」の中に「畑わさび」はあり、「あぶらな科野菜」に使用できる農薬も使用できるようになっていました。一方、「農薬登録における適用作物名」の別表を見ると、「野菜類」の中に「畑わさび」はあるのですが、「あぶらな科野菜」というカテゴリーはありません。「あぶらな科野菜」というカテゴリーはあるのでしょうか。また、「畑わさび」に「あぶらな科野菜」に使用できる農薬は使用できるのでしょうか。

B-15. 「青ネギ」(万能ネギタイプ)への農薬の使用についてですが、カットネギ用として根を残して地上部をカットし、収穫しました。葉がのびてきたらあと数回はカットし収穫しようかと思っています。この場合、カットしたあとの次作は農薬を使用する際、どのような考えのもとで使用すればいいのでしょうか。育苗期や定植時、は種時以外の薬剤であれば使用可能なのでしょうか。

B-16. 「なす」を1年栽培した後に主枝の切り戻しや植え替えを行った場合、使用回数はどのようにカウントされますか。

B-17. イチゴ栽培において苗とり用に育苗していた親株を苗取り後、そのまま収穫用に用いる場合や、前年収穫した株を窒素中断後、収穫用株として使用する株据置栽培の場合は、農薬の使用回数はいつからカウントするのでしょうか。

B-18. 「野菜類」の種子処理(種子粉衣、種子浸漬等)が登録されているが、例えば、ショウガの塊茎や種にんにくに農薬登録上使用できますか。





回答

B-1.個別の病害虫などに使用できる農薬を調べるにはどうしたらよいですか。

 農林水産消費安全技術センターでは、農薬登録情報提供システムを、平成16年10月1日より一般の方々を含め広く農業関係者を対象として開設しています。このシステムでは、作物名、農薬名及び病害虫名、雑草名による検索により、該当農薬の種類、使用時期、使用方法等を表示することができるようになっています。

なお、新種の病害虫等で防除上問題になっている事例については、まずは、農林水産省に相談してください。

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B-2.農薬の「登録の有効期間」満了以後の取り扱いは「直ちに失効」なのでしょうか。また、登録の有効期間が間近に迫った薬剤は、どのように調べたらよいですか。

1.農薬取締法により農薬登録の有効期間は3年と定められておりますが、継続して登録を維持するための再登録制度があるため、農薬メーカーは通常、有効期間が満了する前に再登録の申請を行い登録を継続します。

なお、企業合併による製品の整理やその他の経済的理由などで再登録申請を行わない場合、登録の有効期間が満了した時点で登録は失効しますが、登録が失効することでその使用が禁止になるわけではありません。製品に記載されている最終有効年月までは使用することができます。

また、万一安全性に問題があることが判明して登録が取り消されて失効するような場合は、販売や使用の禁止措置、製品の回収等の措置が取られることとなります。

2.登録の有効期間が間近に迫った薬剤については、農薬登録情報提供システムにおいて、登録の有効期間が2ヶ月を切ったものについて、原則として「更新予定」又は「失効予定」のどちらかを表示するようにしていますので、ご利用ください。

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B-3.購入後の農薬に登録内容の変更があって、それに気づかずに使用した場合は農薬取締法違反になるのでしょうか。

 販売・使用が禁止された農薬でなければ、使用につきましては、農薬取締法違反には該当いたしません。

 ただし、食品衛生法によるポジティブリスト化に伴い、殆どの農薬には残留農薬基準が設定されておりますので、使用に際しましては、最新の情報をご確認の上使用下さいますようお願いいたします。

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B-4.「農薬登録情報提供システム」で調べた農薬の有効期間と、製品に記載された有効期限の時期が異なる場合があるのはどうしてですか。どちらを見て使用したらよいですか。

 個々の製品ラベルに記載された有効期限は、登録の有効期間ではなく、製品の品質や効果を保証する期限としての最終有効年月が記載されているためです。農薬を使用する際は、製品に記載されている最終有効年月をご確認下さい。

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B-5.同じ有効成分の農薬でもメーカーによってラベルに記載されている最終有効年月が異なっているのはどうしてですか。

1.有効期間は、メーカーが農薬の品質を保証する期間であり、各製剤に関する安定性等のデータから各メーカーが独自に定めています。

2.このことから、同じ有効成分の製剤であっても、品質の保証の基準が各メーカー毎に異なるため、有効期間に差が生じたものと考えられます。

3.仮にメーカーによって有効期間が異なっていても、農薬のラベルに記載されている有効年月までは品質が保証されています。

 このようなことからも、各農薬のラベルに記載されている有効年月までに使用されるようご指導願います。

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B-6.「とうもろこし」に登録のある農薬は、「スィートコーン」に使用することはできますか。また、「ベビーコーン」や「ヤングコーン」は「未成熟とうもろこし」に含まれますか。

1.登録作物名の「とうもろこし」には、「未成熟とうもろこし(いわゆるスィートコーン)」が含まれています。このため、ラベルに記載された適用病害虫に対して、使用方法や使用時期を遵守した上で、スィートコーンに使用して問題ありません。

2.登録作物名の「未成熟とうもろこし」は、実のみを食用にするトウモロコシの幼果(いわゆるスィートコーン)を指しています。未熟な幼果を芯ごとそのまま食べるヤングコーンやベビーコーンは、「未成熟とうもろこし」ではなく、「野菜類」に含まれます。

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B-7.「葉ねぎ」に登録のある農薬は、「ねぎ」に使用することはできますか。また、「あさつき」や「わけぎ」は「葉ねぎ」に含まれますか。

1.「葉ねぎ」だけに登録されている農薬は、葉ねぎ以外のねぎ(根深ねぎ)には使用できません。なお、「ねぎ」に登録のある農薬は、「葉ねぎ」に使用することができます。

2.「あさつき」、「わけぎ」及び「ねぎ」は、それぞれ参照すべき残留農薬基準が異なっている等のことから、別作物としており、「農薬の登録申請に係る試験成績について」(平成12年11月24日付け12農産第8147号農林水産省農産園芸局長通知)の運用について(平成13年10月10日付け13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知)の別表1-1に掲げる作物名においても別作物として記載しております。従って、「あさつき」や「わけぎ」は、「葉ねぎ」に含まれません。

(参考)

各作物の残留農薬基準

あさつき:その他のゆり科野菜(ポジティブリスト化後は、その他のハーブ)

わけぎ:わけぎ

ねぎ:ねぎ(リーキを含む)

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B-8.「だいこん」に登録のある農薬を使用した場合、間引き菜を出荷することは可能でしょうか。

 農薬登録検査において、だいこんの生育初期に使用する農薬(使用時期がは種時等、収穫前日数以外の方法で定められている農薬)については、間引き菜、つまみ菜の分析データを求めており、この結果、残留上問題がある農薬は、注意事項に「間引き菜、つまみ菜に使用しないこと」の旨を記載しています。

このため、この注意事項がある農薬については、間引き菜、つまみ菜には使用できません。 なお、収穫前日数で規定されている農薬については、収穫前日数を守って使用して下さい。

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B-9.「てんさい」に登録のある農薬は、根や葉を調理して食べる「ビート」に使用することはできますか。

 食品衛生法上の残留農薬基準における農産物等の食品分類では、「テンサイ」は「てんさい」、「ビートの根及び葉」は、「その他の野菜」に分類されています。

農薬登録の作物分類では、「てんさい(砂糖用)」と「根や葉を調理して食べるビート」は、別の作物として分類されています。従って、「てんさい」に適用がある農薬を「ビート」には使用できません。

 なお、「野菜類」、「かえんさい」(根)及び「ふだんそう」(葉)に適用がある農薬は使用が可能です。

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B-10.「ショウガ」に登録のある農薬は、「ウコン」に使用することはできますか。

 食品衛生法上の残留農薬基準における農産物等の食品分類では、「ショウガ」は「しょうが」、「ウコンの根」、「ウコンの根茎」は、それぞれ「その他のスパイス」に分類されています。

農薬登録の作物分類では、「しょうが(学名:Zingiber officinale)」と「うこん(学名:Curcuma domestica(秋うこん)、Curcuma aromatica(春うこん)」は別の作物として分類されています。従って、「うこん」には「しょうが」に登録のある農薬は使用できません。

 なお、「うこん」には、「野菜類」に登録のある農薬が使用できます。

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B-11.「つわぶき」は、農薬の使用上「ふき」に入るのでしょうか。それとも「ふき」と「つわぶき」は別物の作物でしょうか。

 「ふき」も「つわぶき」も同じキク科の野菜ですが、異なる種に属し、また、形態等から作物残留性も同様とは考えられないことから、農薬登録上、別の作物として扱っています。なお、「ふき」には、「ふき」又は「野菜類」に登録のある農薬が、「つわぶき」には、「つわぶき」又は「野菜類」に登録のある農薬がそれぞれ使用可能です。

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B-12.中玉トマトは「トマト」、「ミニトマト」どちらの農薬登録に従えばいいのでしょうか。

 「トマト」、「ミニトマト」については、直径3cmを境目として分類しており、直径が3cmより大きい種を「トマト」、直径が3cm以下の種を「ミニトマト」としています。
 したがいまして、中玉トマトの場合、直径3cmより大きい種であるか、直径3cm以下の種であるかによって「トマト」、「ミニトマト」どちらの登録農薬を使用するかを選択して下さい。

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B-13.「花き類」(食用ではない)は「野菜類」に使用できる農薬はすべて使用できるのでしょうか。もしできるとすれば分類は「野菜類」で考えて良いのでしょうか。

 農薬登録における適用作物の分類におきまして、「花き類」は「野菜類」に含まれません。従って、野菜類に適用があっても、当該農薬は、花き類に使用することはできません。

 なお、花き類に使用できる農薬については、農林水産消費安全技術センターホームページ(HP)の「農薬登録情報提供システム」を使用して調べることができます。

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B-14.「畑わさび」に使用できる農薬を「農薬登録情報提供システム」で調べると、「野菜類」の中の「あぶらな科野菜」の中に「畑わさび」はあり、「あぶらな科野菜」に使用できる農薬も使用できるようになっていました。一方、「農薬登録における適用作物名」の別表を見ると、「野菜類」の中に「畑わさび」はあるのですが、「あぶらな科野菜」というカテゴリーはありません。「あぶらな科野菜」というカテゴリーはあるのでしょうか。また、「畑わさび」に「あぶらな科野菜」に使用できる農薬は使用できるのでしょうか。

1.「あぶらな科野菜」は土壌くん蒸剤や微生物農薬など一部の農薬に適用されている名称であり、「あぶらな科野菜」に登録のある農薬は畑わさびにも使用できます。

2.「あぶらな科野菜」は、農薬の適用作物として登録されていますが、ご指摘のとおり現状としては「農薬登録における適用作物名」の別表に掲載されておりません。別表中に「あぶらな科野菜」を掲載するに当たり、「あぶらな科野菜」以外の作物における分類・整理等について検討が必要なため、時間が多少かかりますが、今後、別表の見直しも含め検討することとしています。

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B-15.「青ネギ」(万能ネギタイプ)への農薬の使用についてですが、カットネギ用として根を残して地上部をカットし、収穫しました。葉がのびてきたらあと数回はカットし収穫しようかと思っています。この場合、カットしたあとの次作は農薬を使用する際、どのような考えのもとで使用すればいいのでしょうか。育苗期や定植時、は種時以外の薬剤であれば使用可能なのでしょうか。

 「葉ねぎ」に限ったことではありませんが、種苗(種子、種いも等)を植える準備段階から収穫までの間に使用する回数をカウントすることとしています。一方で、果樹等多年生の場合には、例外的に収穫から収穫の間の使用回数をカウントします。問い合わせを頂いた葉ねぎの栽培方法では、地上部を地際から切り取り、一斉に収穫する場合に限り使用回数がリセットされます。

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B-16.「なす」を1年栽培した後に主枝の切り戻しや植え替えを行った場合、使用回数はどのようにカウントされますか。

「なす」は一年生作物ですので、切り返しを行っても使用回数のリセットはされません。また、同じ「なす」を植替えした場合についても、使用回数のリセットはされません。他の「なす」を植替えした場合には、その「なす」に対して使用された使用回数が適用されます。

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B-17.イチゴ栽培において苗とり用に育苗していた親株を苗取り後、そのまま収穫用に用いる場合や、前年収穫した株を窒素中断後、収穫用株として使用する株据置栽培の場合は、農薬の使用回数はいつからカウントするのでしょうか。

 イチゴについては、使用時期が仮植時期、育苗期となっている登録がありますが、いずれも定義としては、ランナーから切り離してから本圃に定植するまでを指します。また、使用回数については、ランナーから切り離した時点でリセットすると整理されています。

 一方、問い合わせのあった栽培法(前年に収穫した株から翌年も収穫する栽培)では、株の更新(ランナーから子株を切り離す)がなされていないので、使用回数のカウントは、一般の永年性作物と同様に前年の収穫終了後から当該作物の収穫までの期間でのカウントになります。

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B-18.「野菜類」の種子処理(種子粉衣、種子浸漬等)が登録されているが、例えば、ショウガの塊茎や種にんにくに農薬登録上使用できますか。

 使用することはできません。

 農薬登録上の「種子」は、種子植物で有性生殖によって形成される、一般に「たね」と呼ばれるものを指し、イネの「種もみ」も含んでいます。しかし、例えば、ショウガの塊茎や種にんにく、バレイショの種芋等の栄養体を含んでいません。