農薬登録申請の受付について
このホームページでは、農薬登録申請受付についての情報を掲載しております。(2021年1月8日現在)
農薬登録申請を行うには、農薬取締法に基づき、農薬登録申請書、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本※を提出する必要があります。
※農薬の見本は、申請しようとする農薬が、すでに登録を受けている農薬に含まれる有効成分以外の有効成分を含む場合において提出が必要です。その他別途提出を求める場合もあります。
農薬登録申請書様式についてはこちらをご覧ください。
また、法令や関係通知をよくお読みいただき、円滑な登録申請にご協力お願いします。
なお、各種申請には以下に記載のとおり収入印紙が必要な場合があります。
○ 農薬登録票の交付及び農薬取締法第6条第2項の規定に基づく農薬登録申請書記載事項の変更に係る届出(農薬取締法施行規則第10条関係別記様式第6号)についてはFAMICの各事務所でも交付又は受付することができます。(詳しくはこちら)
○ 平成30年12月1日付けで施行された農薬取締法(平成30年6月に改正されました。)により、登録のある農薬については一定期間ごとに再評価を受けることになりました。再評価の対象となる有効成分は農林水産大臣が公示します。公示された有効成分を1つでも含む農薬は再評価申請が必要です。再評価申請にあたり提出すべき資料及びその提出期限は、対象有効成分とあわせて公示されます。
受付担当からのお願い
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、各種申請等の手続きや当部への訪問については以下のとおりとさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
1. 各種申請等の手続きについては、郵送による手続きをお願いいたします。事前に、当部審査調整課受付担当までご連絡いただいた後、郵送をお願いいたします。
2. 原則として、外部との来訪者との対面での面会は行わず、電話やメールでの対応とさせていただきます。
やむを得ず、Web 会議を希望される場合は当部審査調整課受付担当までご相談願います。
審査調整課受付担当:050-3797-1866
農薬登録申請に必要な手数料(収入印紙)について(2018年12月1日改正)
- 新規申請(はじめて農薬登録申請する場合)…719,300円
- 農薬登録事項変更登録申請(既に登録のある農薬について作物や病害虫の追加、希釈倍数、使用量、使用時期、使用回数、使用方法等の変更、農薬原体の規格設定を行う場合)…251,700円
- 再評価申請(既に登録のある農薬について、含まれる1以上の有効成分について再評価を受けるべきものとして農林水産大臣が公示した場合)… 350,000 円(1回目)、129,500 円(2回目以降)
- 農薬登録票記載事項変更届及び書替交付申請(既に登録のある農薬について代表者名や所在地または製造場について変更する場合)…2,400円
- 上記以外(承継等)の申請やどの申請に該当するかご不明な場合は、当部審査調整課受付担当までご確認願います。
注意:収入印紙は当部では販売しておりませんので、お近くの郵便局等でお求めのうえご来所願います。