農薬登録申請
各種通知
農薬登録を申請するためには、農薬取締法に基づき、農薬登録申請書、農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本※を提出して行う必要があります。
(※農薬の見本は、申請しようとする農薬が、すでに登録を受けている農薬に含まれる有効成分以外の有効成分を含む場合において提出が必要です。その他別途提出を求める場合もあります。)
これらのうち、農薬の安全性その他の品質に関する試験については、その実施方法等について以下の通知において定められております。
詳細については、以下のページをご覧下さい。
※現在適用されていない通知類は、こちらに掲載しています。
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農薬の登録申請において提出すべき資料
全体版(PDF:3,535KB)(平成31年3月29日付け30消安第6278号農林水産省消費・安全局長通知)最終改正:令和3年8月17日
- 審査ガイダンス(提出された試験成績等の審査に関する基本的な考え方)
農薬(製剤)の品質(PDF:503KB)
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通知 |
薬効及び薬害(PDF:768KB) | 通知 |
農薬使用者への影響(PDF:295KB) (ハザードに基づく評価法) |
通知 |
代謝及び残留(PDF:330KB)
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通知 |
環境中における動態及び土壌への残留(PDF:355KB)
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通知 |
生活環境動植物(水産動植物)に対する影響(PDF:854KB) | 通知 |
蚕に対する影響(PDF:274KB) | 通知 |
農薬取締法第3条第2項第3号(同法第34条において準用する場合を含む。)に規定する適用病害虫の範囲及び使用方法に関する適用農作物等の名称は、以下の通知に定められております。
- 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用農作物等の名称について(PDF:268KB)
(平成31年3月29日付け30消安第6281号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
新旧対照表
注1 現在、農薬の適用作物には含まれていない作物を含みます。適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合があります。注2 品種名及び栽培条件(施設栽培等)等については省略している場合がありますが、 農薬登録時に品種名又は栽培条件等の指定がある場合は、当該品種又は栽培条件等にのみ使用できるものです。
- 農薬登録申請書等に添付する書類について(PDF:109KB)
(平成31年3月29日付け30消安第6282号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
この他、平成26年5月15日の時点で登録又は申請されていた農薬のうち、2020年5月15日又は26消安第540号で別に通知された期限までに家畜代謝試験成績及び家畜残留試験成績を提出する必要がある農薬の要件は、以下の通知に定められております。
- 「「農薬の登録申請に係る試験成績について」(平成12年11月24日付け12農産第8147号農林水産省農産園芸局長通知)の一部改正について」(平成26年5月15日付け26消安第532号農林水産省消費・安全局長通知)附則第5項本文に基づき農産安全管理課長が別に定める要件について(PDF:209KB)
(平成26年5月15日付け26消安第539号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
これらの通知に基づき提出する試験成績その他必要な資料を含むドシエの、構成、様式、記載方法等については、以下の通知に定められております。
- 農薬登録申請時に提出する資料について(ドシエガイダンス)(PDF:2,699KB)
(平成26年5月15日付け26消安第537号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
ワード版(ZIP:721KB) 新旧対照表
引き続き旧様式(3986号課長通知別添)による提出が可能な場合について、その要件は以下の通知に定められております。
- 「農薬の登録申請に係る試験成績について」一部改正の附則第2項及び「農薬の登録申請書等に添付する資料について」一部改正の附則第2項に基づき従前の例により提出できる農薬の登録申請の試験成績及び資料について(PDF:100KB)
(平成26年5月15日付け26消安第538号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
旧様式(13生産第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知の別添)(PDF:1,000KB)
平成28年10月31日から、農薬の登録申請時に提出すべき試験成績として「農薬原体の組成に関する試験成績」が、平成30年12月1日から、登録申請書に記載する事項として、「農薬原体の有効成分以外の成分の種類及び含有濃度」、「農薬原体の製造者の氏名(法人の場合は名称)及び住所、製造場の名称及び所在地」及び「農薬原体の主要な製造工程」が追加されました。
既に登録済みの農薬について、農薬原体の有効成分以外の成分の種類及び含有濃度を変更する場合は、登録事項変更の申請が必要となります。登録事項変更の申請書様式については、
こちらに掲載しています。
農薬原体の製造場または製造工程を変更する場合は、申請書記載事項の変更の前に事前相談が必要となります。事前相談の手続き方法、必要な試験範囲等については、以下の通知に定められております。
- 農薬原体の製造方法等の変更に係る事前相談に関する指針について(PDF:142KB)
(平成29年3月31日付け28消安第5807号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
新旧対照表
微生物農薬の登録申請については、以下の通知において定められております。
- 微生物農薬の登録申請に係る安全性評価に関する試験成績の取扱いについて(PDF:356KB)
(平成9年8月29日付け9農産第5090号農林水産省農産園芸局長通知)
新旧対照表
- 微生物農薬の安全性評価に必要な資料を作成するに当たっての指針(PDF:455KB)
(平成9年8月29日付け9農産第5090号農林水産省農産園芸局植物防疫課長通知)
新旧対照表
農薬取締法改正の詳細については、農林水産省のホームページ 農薬コーナーをご覧下さい。
農林水産消費安全技術センターで行っている、農薬の使用時安全性及び微生物農薬の審査にかかる検討会にかかる情報は、こちらに掲載しています。